弁護士曰く・・
「専ら金銭を支払わせる目的で、訴訟の提起等をちらつかせ
、相手方を怖がらせる行為には、刑法の恐喝罪ないし脅迫罪が成立しえます。刑事事件は警察の専権事項ですので,弁護士ではなく警察に相談しましょう」
ということだってさ・・
この僕の場合どうなのかな・・・??面倒くさぁ・・
弁護士曰く・・
「専ら金銭を支払わせる目的で、訴訟の提起等をちらつかせ
、相手方を怖がらせる行為には、刑法の恐喝罪ないし脅迫罪が成立しえます。刑事事件は警察の専権事項ですので,弁護士ではなく警察に相談しましょう」
ということだってさ・・
この僕の場合どうなのかな・・・??面倒くさぁ・・