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Channel: 半身不随になった元IT系社長の独り言
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恐喝罪ないし脅迫罪?

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弁護士曰く・・

 

「専ら金銭を支払わせる目的で、訴訟の提起等をちらつかせ

、相手方を怖がらせる行為には、刑法の恐喝罪ないし脅迫罪が成立しえます。刑事事件は警察の専権事項ですので,弁護士ではなく警察に相談しましょう」

ということだってさ・・

 

この僕の場合どうなのかな・・・??面倒くさぁ・・

 

苦悩の3年間の本音

 


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